雑用係兼理事長の日記

NPO法人スポーツ健康支援センターな日々

なので当然ですが納税の義務が…

しかし、NPO法人の場合、非営利活動しかしない場合、あるいはその他の活動(収益事業)をする場合でもその年度に収益がない場合「県民法人税」「市民法人税」ともに減免申請により承認されれば減免となります。

では、実際にどのくらいの額かというと…
NPO法人スポーツ健康支援センターはその他の事業(収益事業)は定款上行っていませんし今後ともするつもりはないので平成18年度は非営利に係る事業だけでした。
本来ならその税額は以下の通りです。

法人県民税…20,000円
法人市民税…60,000円

減免申請を出さなければNPO法人として何も事業をしなくても年間80,000円の税金を支払うことになります。これを誤解している人が実は多くて「NPOにすると税金とかかかるんでしょ?」とよく聞かれるんだけどもちろん申請しなきゃかかるけど利益がないのにしかも少なからず社会貢献してるのに否応なしに税金取られるほど厳しくはないのですよ!
減免申請も本当に簡単な手続きです。
NPO法人ができたてのころは処理する側も慣れてなかったので多少時間がかかったけど最近はとてもスムーズでして2枚ほど書類を書いて約2分で終了します。

今日は県税事務所に行ってきました。(合同庁舎のところね)
甥っ子の玲音(レオン)と一緒に…
レオンはジェフと妹の子で…つまり、小生意気なハーフ、生まれながらのバイリンガルっちゅう訳ですねん。今度小学生になるんだよん。バカなくせに!

ちなみに減免でどのくらい免除されるかというと…
全額です!
つまり、タダになるということで…