雑用係兼理事長の日記

NPO法人スポーツ健康支援センターな日々


去年スポーツ振興法にかわるスポーツ基本法が施行されました。

1964年の東京オリンピックを前に制定されて…

半世紀ぶりに改定されたわけです。


それを受けて文部科学省ではスポーツ基本法を策定して4月1日に施行ということになりました。


これについてドスケンも関わりがあるので抜粋して記しておきます。

要するに覚書なのでスルーしてくださいね (^。^)y-.。o○


◆ 目指すべき具体的な社会の姿

1.青少年が健全に育ち他者との協同や公正さと規律を重んじる社会

2.健康で活力に満ちた長寿社会

3.地域の人々の主体的な協働により絆で結ばれた一体感のある地域社会

4.国民が自国に誇りを持ち経済的に発展し活力ある社会

5.平和と友好に貢献して国際的に信頼され尊敬される国


◆ 今後10年間を見通したスポーツ推進の基本方針

1.子どものスポーツ機会の充実

2.ライフステージに応じたスポーツ活動の充実

3.住民が主体的に参画する地域のスポーツ環境の整備


以下7つの基本方針がありますがドスケンと直接関係があるのは最初の3項目です。


◆ 今後5年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策

1.学校と地域における子どものスポーツ機会の充実

→子どものスポーツ参加の二極化傾向に対応した総合型クラブプログラム提供の推進


ここで総合型クラブと明記されていますので…やります!


二極化を抑制するということは当たり前ですが現在スポーツをやっている子どもをやめさせることではなく…スポーツをしていない子どもや苦手な子どもに機会を提供することです。

まずは「外遊び」…これしかありません!


ということで…覚書ですが長くなりそうなので明日に続きます。


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