雑用係兼理事長の日記

NPO法人スポーツ健康支援センターな日々


昨日からの続きで…


「原則自己責任」ですが、そうでない場合も当然あります。

よく講習で使われる判例として長野県でのソフトボール大会があります。


注:日本は「判例主義」の国ですので過去の類似した裁判の判決を少なからず参考にします。


親睦を図る目的で地域のソフトボール大会がありました。

男女混合でそのとき女性がキャッチャーをしていたのですが、ランナー(男性)がホームにスライディングしてキャッチャーにケガをさせてしまったのです。

女性(キャッチャー)はランナー(男性)の責任を追及し、ランナーはソフトボールなのだから仕方がないと弁明して双方譲らずに裁判となりました。


結果から先に述べるとこのときの判決はランナーに「責任アリ」です。

理由として以下の二つがあげられました。


1.性差を考慮しなければならない。

  これは、もっと解りやすく言うと子どもとコーチが一緒にサッカーをしていてコーチが子どもにスライディングタックルをしてケガをさせたときのことを考えてください。(予見可能性

2.この試合の目的が「親睦を図る」であることから勝負よりも安全を優先させなければならないはずである。

  アウトになってでもスライディングは避けるべきであった。(回避可能性)


と、まあこういうことです。


これは、相手方ですが主催者側…つまりクラブとしてあるいは指導者として大切なことはスポーツに参加するということはある意味「契約」が発生していますので「安全配慮義務」が生じます。


僕が気を付けているのは「ハインリッヒの法則」に基づいています。

ヒヤっとする状況が何度かあってから大きな事故は起こるというやつですね。

最初に述べたようにスポーツの場合、「原則自己責任」です。


僕が小学生のころは学校でケガでもしようものなら母親が「ご心配をおかけしました。」と謝りに行っていました。


今は、逆で…モンスターペアレントに代表されるように学校側に責任を追及する人もいるかもしれません。


結局はお互いを思いやる気持ち…これが、一番のリスクマネジメントだと思うのです。